【風俗営業許可とは】
風俗営業許可とは、キャバレー、スナック、パブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業を行う事業者が受けなければならない許可です。
風俗営業の業種は全部で8業種あり、どのような営業を行うかによって下表の通り区分されます。
営業種別 | 営業種別例 | 営業の内容 |
第1号営業 | キャバレーなど | 客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
第2号営業 | スナック、パブなど | 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
第3号営業 | ディスコなど | 客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 |
第4号営業 | ダンスホールなど | 客にダンスをさせる営業(一定の資格を持つ者がダンスを教授する営業を除く) |
第5号営業 | 低照明飲食店 | 客席における照度を10ルクス以下として客に飲食をさせる営業 |
第6号営業 | 区画席飲食店 | 他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて客に飲食をさせる営業 |
第7号営業 | パチンコ店マージャン店 | パチンコ、マージャンその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
第8号営業 | ゲームセンター | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
なお、風俗営業許可を受けるための主な要件は下記の通りです。
・申請者が成年被後見人や未成年者などの欠格要件に該当しないこと
・営業所のある場所が住居集合地域などの風俗営業が制限される用途地域でないこと
・営業所から一定の距離の範囲内に病院や学校などの保護対象施設がないこと
・床面積や照度などの営業所の構造、設備が一定の要件を満たしていること
このような要件があるため、風俗営業許可を受けることのできない場所があります。新規開業される場合には、立地や内装を決める前にその場所で風俗営業許可が受けられるのかを事前に確認しなければなりません。また、過去に風俗営業許可を受けたことのある居抜きの物件であっても、許可後に内装を変更している場合や近隣に病院ができたなど、風俗営業許可が受けられない可能性がありますので、注意が必要です。
また、「風俗営業」という言葉からファッションヘルスやソープランドなどの営業を思い浮かべる人が多いのですが、これらの営業は性風俗関連特殊営業といい、許可ではなく「届出」の手続きが必要となります。
風俗営業許可は、許可の要件を満たしているかの判断以外にも、営業所内の図面の作成や添付書類の収集に大変な労力を必要とします。さらに、許可が受けられるまでは風俗営業を開始することができません。お客様のお手を煩わせることなく少しでも早く開業できるように行政書士がサポートいたします。
【飲食店営業許可とは】
飲食店営業許可とは、飲食店の営業や食品の製造、販売を行う場合に事業者が受けなければならない許可です。
飲食店営業許可を受けるためには、下記の要件を満たしていなければなりません。
・洗浄層の数や照度などの営業所の構造、設備が一定の要件を満たしていること
・食品衛生責任者がいること
このような要件があることから、立地の選定や改装工事の計画の段階で、飲食店営業許可の要件を満たしているか確認しておかなければなりません。許可を受けるために追加工事が必要となる可能性がありますので、注意が必要です。
また、お祭りなどでの屋台営業、自動車でのケータリング販売などは、調理場の構造要件などが複雑となりますので、ぜひ専門家にご相談ください。
【深夜酒類提供飲食店営業とは】
午前0時から日の出までの深夜において客に酒類を提供して営業する飲食店(寿し、そば等の主食をメインとして提供する飲食店は除く)については「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を作成し、営業を開始しようとする日の10日前までに所轄警察署に提出しなければなりません。この届出を怠った場合には1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「許可」ではなく「届出」だからといって無条件で営業ができるわけではなく、一定の要件を満たしていなければなりません。その主な要件は下記の通りです。
・営業所のある場所が住居集合地域などの深夜営業が制限される用途地域でないこと
・床面積や照度などの営業所の構造、設備が一定の要件を満たしていること
・営業所から一定の距離の範囲内に病院や学校などの
風俗営業許可とほぼ同様の要件ですが、申請者の欠格要件、保護対象施設の規制がない点で異なります。
なお、添付書類も多く、営業所内の図面、住民票、店舗の賃貸借契約書の写し、飲食店営業許可書の写しなどを提出しなければなりません。